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薬剤師の産休や育休事情【育休制度がある職場って?育休明けの職場復帰は?】

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現在薬剤師の数は4:6で女性の割合が高くなっています。女性の薬剤師の場合、結婚や出産などで退職や休職を余儀なくされる場合もあります。

 

そういった時に産休や育休の制度が整っていると安心ですよね。薬剤師という職業は主婦やママ薬剤師に理解のある職場が多く、産休や育休の制度が整っている所が多い職業です。最近では女性だけでなく、男性も育休を取るという場合も増えてきています。

 

しかしなかには産休や育休の制度があるのに、申し出ると良い反応が返ってこなかったり、育休明けに復帰しようとすると遠まわしに断られたり、職場に居ずらい雰囲気になってしまう場合もあるようです。

 

実際に出産を控えていたり、子供が1歳になり職場復帰を考える薬剤師は下記のような疑問や悩みを抱えています。

 

産休や育休のある職場ってどんな所?
育休の後の職場復帰って本当に出来るの?
復職するときは別の職場に転職しないといけない?
育休後、以前と同じような働き方で家庭と仕事両立出来る?

 

そこで今回は≪薬剤師の産休や育休事情≫について記事をまとめてみました。

 

これから薬剤師として働くけれど将来的には仕事や子育てを両立しようと考えている方や、育休明けの職場復帰について悩んでいる方は是非参考にしてみて下さい。


産休や育休を取るのに必要な事とは?【産休や育休の基礎知識と良くある疑問】

産休や育休という言葉はよく聞きますが、実際はどうすれば条件に当てはまるのか、どのくらいの期間休業がが適応されるか、給付金などについてご存知ですか?ここでは産休や育休の基礎知識と良くある疑問についてまとめています。

 

産休や育休の基礎知識

産前産後休休暇

 

産前は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は出産の翌日から8週間の休業期間を取ることが出来ます。(労働基準法第65条)

 

産前休暇は本人が希望し申請した場合に取得でき、産後休暇は本人の意思に関わらず休まなければいけません。ただし、産後6週間を過ぎれば、本人が申請し、医師が認めた場合は就業できます。

 

育休(育児休業)

 

子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる制度です。これは女性だけでなく男性も取得する事が出来ます。また、復帰までに保育園が見つからなかった場合は半年延長できます。
その際
●育児休業所得開始前2年間に、賃金支払基礎日数がで11日以上ある月が通算して12ヶ月以上ある
●同一の事業主に1年以上雇用されている
●子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
●子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
事が条件になります。

 

育児休業給付金

 

育休の制度で休暇を取ることは出来ますが、その間会社に給料の支払いの義務はありません。その際に雇用保険から給付されるのが育児休業給付金です。通常だと1年間(特別な理由がある場合は最長1年6ヶ月まで)支給されます。

 

支給されるのは
●2年間の内に1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある事
●雇用保険に加入している事
●休業中に職場から8割以上の給与をもらっていない事
などの条件があります。

 

支給額は休業を開始する時の給料×支給日数×67%(育児休業の開始から6カ月経過すると50%)です。

 

時短勤務

 

3歳に満たない子を育てている場合、原則1日6時間(短縮後の所定労働時間は1日5時間45分から6時間)の短時間勤務ができる制度です。これは法律で定められており、1年以上雇用されていて実質6時間を超える所定労働時間と週3日以上の所定労働日があればパートタイマーでも取得できます。

 

その際の短縮された分の給与までは保証されず、時短勤務によって働かなかった時間や日数部分を差し引かれる場合が多いようです。

 

子の看護休暇

 

小学生未満の子供がいる場合、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子どもが2人以上なら10日間、子供の看護や、予防接種及び健康診断のために休暇を取ることができます。

 

パパ・ママ育休プラス

 

育休は父母1人ずつが取得できる休業期間の上限は原則1年間となっています。

 

平成22年より「パパ・ママ育休プラス」という制度が始まり、夫婦が2人で育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業を延長することができます。これは父母が同時に育児休業を取る場合でも交代で育児休業を取る場合でも取得することが出来ます。

 

産休や育休のよくある疑問や悩みについて

育休期間中に保育園が見つからなかったら退職しないといけない?

 

復職の意思があっても、待機児童で保育所がみつからない・・・そんな地域も多いようです。

 

育休は1歳までと決められていますが、保育所が見つからない場合6か月期間を延長することが出来ます。つまり保育園が見つからない場合ややむ負えない事情がある場合、子供が1歳6カ月までは育休を延長することが出来ます。

 

この時注意しなくてはいけないのが
●最初に申請した育児休業の終了日が子どもが1歳の誕生日の前日以前でなくてはいけない
●子どもが1歳の誕生日の前日までの時点で保育園に入れないことを証明する「保育所入所不承諾通知書」が必要
と言う事です。

 

会社に申請した育休期間が1歳の誕生日を超えていたり、前もって保育園の入所申し込みをしておらず、1歳の誕生日以前に「保育所入所不承諾通知書」を取得出来ない場合は育休の延長が出来ないので注意して下さい。

 

 

育休からの復帰、勤務形態のは変更できる?

 

出産する前は育休後は復帰して、仕事も子育ても両立させる、と考えていてもいざ育児をしていると「思っていたより育児が大変で正社員として復帰出来ない」とか「働きたいけど、子供との時間も大事にしたい」という気持ちになる場合もあります。

 

その場合パート社員に勤務形態を変更して復帰という選択もあると思います。しかし、元々正社員として働いている場合、雇用側は正社員として復帰するという前提であり、勤務形態の変更を柔軟に対応してもらえない場合もあります。

 

職場や職場のスタッフの状況によっては、勤務形態の変更を認めてくれる場合もあるので、育休中に前もって相談してみる必要があります。もし雇用側から渋い顔をされるようなら、いったん退職してパート勤務として働ける職場への転職も視野に入れなければいけません。

 

育休中に第2子、また育休は取れる?

 

第1子の育休中に第2子を妊娠、というケースもあります。

 

育休は育児休業所得開始前2年間に、賃金支払基礎日数がで11日以上ある月が通算して12ヶ月以上ある場合に支払われる為、育休中働いていないからダメなのでは?と思われがちです。しかし休業を開始した日前2年間に疾病、負傷、出産などで引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合、賃金の支払を請けることができなかった日数を2年に加算した期間(最長4年)が算定対象期間となります。

 

つまり、第1子の育休期間中に第2子を妊娠した場合も法律上は育休を取得することは可能です。

 

しかし職場によっては、育休を延長したらそれだけブランクになりますし、雇用側は育休後の復帰を待っている状態なので申請すると嫌な顔をされたり、同僚から冷たい目で見られる、という場合もあるようです。

 

できれば第1子の育休取得前に第2子での育休延長した人がいたかどうかなど、職場に聞いておいたほうが良いでしょう。

 

育休明けやっぱり育児に専念したい。退職すると給付金は返さないといけない?

 

育休をとって期間が終わったら復帰するつもりでいたけど、「やっぱり子育てに専念したい」とか「周りに復帰を反対されている」といった理由で復職せず退職を考える事もあるでしょう。

 

その場合、支給された育児給付金を返納しなくてはいけないのだろうか?と疑問に思う人もいるようですが、すでにもらった育児休業給付金は返納する必要はありません。

 

また育休期間中に退職を申し出た場合いつまで給付金が貰えるかというと、「退職日の属する期間の1つ前の支給対象期間まで」支給されます。つまり、退職日の前月の支給対象期間まで支払われるということです。

 

給付金を全て貰えるので、育休期間全て終わってから退職を申し出たほうがが得なのですが、職場は復職を見越して人員配置を考えているので、退職を決めたら早めに報告しましょう。

 

今勤めている職場は産休や育休の記載がない場合は育休は取れない?

 

小規模な職場や個人経営の場合、産休や育休を記載していない場合もあります。

 

そういった所では産休や育休は取れないだろうとあきらめてしまいがちですが、産休や育休は法律で定められた制度なので、会社の規模や業種などに関係なく申請することができます。

 

しかし法律上では育休は取得できても、育休取得実績の無い職場では、取りずらい雰囲気だったり、職場復帰も難しい場合もあります。けれど産休や育休は法律で認められた権利なので、あきらめず申請してみて下さい。

 

育休後復帰、実際は周りに嫌がられたりする?実際は復帰しにくいって本当?

 

薬剤師は女性が多い職場なので、お互いさまと子育てに理解のあるスタッフがおおかったり、雇用側も育休や産休に理解のある職場もたくさんあります。

 

しかし中には育休期間が終わって職場復帰しても、ブランクがあって仕事をまた覚えなおす事をけむたがったり、時短勤務や子供の急な病気などで早退・・・など周りから嫌な顔をされる、という場合も多いかもしれません。

 

雇用側も育休期間はその抜けた穴を埋めなければなりませんし、その期間だけをカバーするような人材の確保をしなければいけない為、育休に対して積極的でない職場もあります。

 

こちらも出産後で気持ちが不安定だったり、子育てとの両立で、うまく仕事が出来なくて悪循環になってしまう事もあるでしょう。何かを両立させるのは大変な事です。会社に対しても子供に対しても申し訳ない気持ちになってしまう事もあると思います。

 

急な早退や休暇で「またか」とため息をつかれてしまう事は仕方がありません。そういった職場でも仕事を続けるなら現実を受け止めて、感謝の気持ちを忘れずに丁寧に仕事をして、周りのスタッフの信頼を得ていくしかありません。

育休明けの職場復帰について

育休についての基礎知識や良くある疑問についてまとめましたが、では実際に産休や育休を取得したり、職場復帰までどのようにすればよいのかまとめてみました。また、育休制度のある職場や求人事情など調査してみました。

 

妊娠、産休、育休から出産の流れ

■妊娠が分かったら出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ます。この時育児休業後も仕事を続けるという希望も伝えておきましょう。

■妊婦検診に必要な時間を会社に申し出ます。会社は妊婦検診に必要な時間を確保しなければいけません。
※有給か無給かは会社の定めによります。

■時間外労働の制限、軽易業務への転換などが必要な場合は会社に請求します。

■出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、産前休業の申し出をします。

■休業開始予定日の1か月前までに育児休業の申し出をします。

■育時休業開始の翌日から10日以内に育児休業給付金の受給資格確認手続きをハローワークで行います。会社が変わって申請を行ってくれる所が多いようですので、会社に確認してみましょう。
給付金の追加申請も2ヶ月ごとに必要ですが、これも会社が行ってくれるか確認しておきましょう。

育児休業給付金の必要書類

・育児休業基本給付金の申請書
・給資格確認票
2つの申請用紙を産休の1ヶ月前までに会社に提出します。

■育休中に家庭との両立について、これまでと同じように働けるかどうか考えて、家事分担などパートナーとよく話し合っておきます。
時短勤務や所定外労働の制限などを活用するかどうかも考えておきましょう。

■育休中に保育園の見学や申請などを早めに行っておきます。

■育休期間が終了する前に復帰日や復職後の労働条件などについて会社に確認しましょう。

■出来れば1週間前くらいに忙しい時間を避けて、直接職場へ手土産などを持参して「長期の休暇ありがとうございます。●●からまたお世話になりるので宜しくお願いします。」と挨拶しておきましょう。

■育休明けの職場復帰当日は出来ればスタッフ一人一人に「迷惑をかける事もあると思いますが、宜しくおねがいします」と伝えておくと、職場復帰もスムーズになりやすいです。

 

育休制度が取りやすい職場にとは?

育休制度が整っている職場って?

 

育休は法律で定められた制度なので、どのような職場でも申請すれば取得することが出来ます。

 

しかし小規模な薬局や個人経営の職場では育休を取りにくい雰囲気だったり、育休後の職場復帰をやんわりと断られたりする場合もあります。

 

大手の薬局やドラッグストア、企業などのほうが育休制度が充実していて、職場復帰もスムーズにしやすい傾向にあります。

 

育休が取りやすい職場はどうやって探す?

 

結婚や出産を考えているなら、育休制度が整った会社に入っておくと職場復帰もスムーズに出来ます。

 

そういう会社は育休や産休の取得実績のある会社を選ぶとよいしょう

 

。ハローワークでも育休や産休の取得実績があるか確認できますし、薬剤師の転職・求人サイトのマイナビ薬剤師では検索の欄に産休・育休取得実績有りの求人に絞り込んで検索することが出来ます。また、キャリアコンサルタントに相談すると、育休後職場復帰しやすい会社を紹介してもらう事も出来ます。

 

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実際に検索して調査してみると育休や産休の取得実績のある求人は全国で25904件(※2015年8月現在※非公開求人は除く)ありました。

 

このような求人サイトを活用して、産休や育休を取りやすい会社を選んでおくと、結婚・出産を経ても生涯を通じた仕事として働きやすくなります。

 

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薬剤師の産休、育休に関する基礎知識や育休明けの職場復帰までの流れをまとめましたがいかがでしたでしょうか。

 

出産は女性にとっての大きな仕事で、生活パターンや優先順位も変わってしまうものです。出産した後も職場復帰を目指すなら、産休や育休についての知識を深めておいて、職場復帰もスムーズに出来るように根回ししておく必要があります。

 

産休や育休などの制度を活用して、家庭と子育ての両立で充実した生活を送りたいですね!

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